from 『これからの「正義」の話をしよう』
『社会契約論』(_Du Contrat Social ou Principes du droit politique,社会契約について、もしくは政治的権利の原理_)
1762
[[ジャン=ジャック・ルソー]]1712—1778
社会契約の枠組みに従って国家が正当化されるためには、人間の自由な意志が社会契約の中で保障されていなければならず、本書では個人のための国家の在り方を論じている。
フランス革命に大きな影響を与える。
[社会契約論 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%AB%96)
王権神授説を理解しておくと、意義がわかりやすい。
## 一般意志
社会契約を結んだ個々人は、みずからの身体と力を共同のものとして**一般意志**の指導のもとに置き、国家を作り上げる。このようにして作られた国家を**共和国**と呼ぼう。
一般意志とは、各個人の意志でもなければ、国王や政府の意志でもなければ、それらを全て集合させたものでもない。前者は特殊意志であり、後者は特殊意志の総和としての全体意志だ。
一般意志とは、人びとがフェアな関係のうちで、共通の利益、つまり国家を作った目的である公共の幸福(=自由と平等を社会的な水準で両立させること)を意識的にめがけることによって、次第に「熟成」していくものなのだ。
## 社会契約
[社会契約 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%A5%91%E7%B4%84)
近代的社会契約説の基礎は、本性的に自由で孤独な個人として生まれたひとが、しかし自然状態では維持不可能となり、集団生活、社会が必要となることによって、社会契約を結ぶという構図